東京都の銀行税
 銀行税で東京都が騒いでいますが、もしかして、東京都を廃業に追い込めるかも知れませんね。だって、古来金融の中心が首都になっているようなものですから。まあ、首都が金融の中心かな?それとも物流の中心が首都になり、そして、それとともに金融の中心になったんですか?まあいずれにしても東京都を金融の中心からはずすことが可能かもしれませんね。何しろ、本店や支店を置くと税金がかかるわけですから。
 全銀協が反対声明を出していますね。「今回の東京都の構想は、経済の血流である銀行業界を狙い打ちしたもので、官民挙げて取組を進めている経済の再生・活性化に対し、東京発の阻害要因になりかねず、極めて重大な疑問がある。」とか「都が発表している銀行業に対する課税は約1,100億円と莫大。」とか「今回対象となる資金量5兆円以上の銀行(全銀協会員行)の平成12年3月期における当期利益は合計で約4,300億円減少し(当協会試算)、自己資本比率押し下げ要因ともなり影響は甚大である。銀行がまさに金融再生を遂げようとしている状況下、一部の銀行業のみに対する外形標準課税の導入は、金融システム安定化に向けた政策的取組と明らかに矛盾する。また、景気・市場に対するネガティブ・インパクトも懸念される。」などいっていますね。支店を置いている5兆円以上の資金量を持つところは、代理店業務を郵便局にして撤退、本店は・・・どこかの地方自治体がまとめて、銀行特別優遇税制でも布いて千葉か埼玉か神奈川が持っていってしまうと、銀行なしの状態になれば、首都機能移転どころか首都としての機能を発揮できなくなるのでは?そんな気がします。
 何しろ東京都なんかお金がないですからね。しかし、大慌てですね2000年4月の導入を目指すというわけですからね。どうしちゃったんでしょうか?まさか、この税収入がないと、賃金の不払いとかそういった事態に陥るんでしょうか?東京都側の言い分も聞いてみないといけませんね。
銀行業等に対する外形標準課税の導入について、次の制度を創設することとしましたので、お知らせします。  目的 安定的な税収及び税負担の公平性の確保
根拠  現行事業税の課税標準の特例規定を活用(地方税法第72条の19)
納税義務者 都内で事業活動を行う法人のうち、銀行業又はこれに類する事業を営むもの。ただし、当該事業年度末の「資金量」の残高が5兆円以上の法人に限る。(都市銀行、地方銀行、信託銀行、長期信用銀行、日本銀行等)
課税標準   当該事業年度の「業務粗利益」   ※ 「業務粗利益」=「資金利益」+「役務取引等利益」+「その他業務利益」
税率   3%(ただし、「特別法人」については2%)
分割基準   現行事業税の分割基準を適用
その他 (1)5年間の時限措置とする。 (2)平成12年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
 と2000年2月7日に主税局税制部より発表がありますね。そして、※上記の制度については、平成12年第一回東京都議会定例会に条例案を提出する予定。 とありますから非常に駆け足で設置が決まっていくような感じです。しかし、地方税ですから、慌てて逃げ出せばOKですね。ちょうど、人件費の高騰で海外に工場を移転させて現地生産に入ったものと同じです。
 しかし、TVでも都知事は強気で騒いでいましたが、どう見てもあまり分はよくないような?銀行が店をたたんで他県に夜逃げなんかしないでしょうからまあね。日銀も日本銀行法第七条 日本銀行は、本店を東京都に置く。ということになっていますから、この日本銀行法を改正しないと東京から逃げられないし。しかし、日銀が逃げ出したら日本橋界隈の銀行はどうするんでしょうね?
探索の資料
 全国銀行協会
 東京都のホームページ しばらく見なかったら表紙が首都機能移転反対から環境問題へ変わっていますね。首都機能に逃げられ、銀行を追い出せれば、東京の自然は回復しもとの武蔵野の雑木林と野原に変わるんでしょう。
 ノーマネット日本の法令 法令デジタル録音図書 タイトル一覧日本銀行法 近頃、法庫が有料なので別口を探さないといけません。